税務会計顧問(顧問記帳指導・月次監査等)
税理士の顧問契約とは毎月一定の報酬を支払うことで税理士による会計、税務サポートを受けられる契約のことです。
個人事業主や会社の税務業務を代理で行う、税務相談に乗り適切なアドバイスをするのが主な業務となります。
個人事業や会社を経営していると会計処理や納税の申告は避けて通れないところですが、法律や税務、会計の知識が必要となるので経営者自身で行うのはとても大変です。
それだけでなく納税書類でミスや申告漏れなどが発生したときも、自分自身で対応しなければならず最悪の場合は会社の信用問題に関わってしまう可能性があります。
顧問税理士を置けば手厚いサポートを受けながら二人三脚で税務業務を行うことで適切な処理ができるのはもちろんのこと、自社の課題や問題点を明確にしながら節税対策などを取り入れられます。
経営者や個人事業主は必ず顧問税理士をおかなければならない規定はありませんが、常に税務業務を依頼でき税務相談ができる税理士がいることはとても心強いことです。
ご希望の頻度で訪問を行い、会計ソフトでの経理指導、証憑書類の整理方法などをアドバイスさせていただきます。ご希望に応じて、こちらから訪問ではなく、事務所に来所いただいての指導、オンラインでの指導も可能です。
必要に応じて、節税対策、税務相談、経営に関するアドバイスとともに、税制改正、補助金・助成金、展示会や商談会開催に関する情報提供させていただきます。
Contents
顧問契約をした税務士の業務内容
顧問税理士は、税理士にしかできない独占業務である下記の3つの業務を中心に行います。
顧問税理士の主な業務内容
- 税務代理 : 経営者に代わり税理士が納税の申告や申請を行う
- 税務書類の作成 : 税務署に提出する申告書などの作成をする
- 税務相談 : 税務署への申告内容や主張、申告書などの作成に関わる相談などができる
この3つの業務は税理士資格を有する者以外が代理で行うことを禁止しているため、税理士にしか行えません。
税務代理
税務代理とは、経営者に代わり税理士が納税の申告や申請を行うことです。
例えば、
- 法人税や所得税の納税申告
- 納税猶予の申請
- 税務調査の結果が不服だったときの不服申し立て
などが該当します。
納税の知識や法律を把握している税理士が代理で行うことで、円滑に申告や申請ができるところが大きなメリットです。
また、税務署の処分による不服申し立てや税金を納め過ぎていた場合の更生請求など、より専門的な知識を要する場面に遭遇しても焦る必要がなくなります。
顧問税理士に相談をすれば、適切な流れで対処してくれます。
また、税務調査への対応をいたします。
税務調査とは、確定申告や法定調書の内容に誤りがないか確認をする調査のことです。
調査官が会社や自宅を訪問し書類や会社の経営状態を確認するので、資料の準備や当日の対応など経営者一人では難しい業務が多々あります。
顧問税理士を置き税務署に税務代理権限証書を提出していれば、税務調査のときに立会いが可能です。
税務調査への立会いは、原則として税務代理人にしか認められていません。
税務調査に立ち会えることで、調査官からの質問に答えたり調査官の対応や判断が適切か見極められたりします。
その結果、税務調査がスムーズに進み経営者の負担を軽減できます。
税務書類の作成
税務書類の作成とは、税務署に提出する申告書などを作成することです。
例えば、
- 決算書の作成
- 確定申告書の作成
- 年末調整、法定調書の作成
- 総勘定元帳の作成
- 試算表の作成
- 給与明細書の作成
などを行います。
税務処理をするうえで財務書類の作成や記帳の代行を同時に実施することは、法律上で禁止されていません。
会社の毎月の帳簿作成や給与明細の作成から、1年に1度の決算書や確定申告書までまとめて依頼できます。
とくに、決算書や確定申告書の作成は会計や税務の知識が必要なのはもちろんのこと、準備や資料作成に時間がかかります。
顧問税理士に一括して依頼をすることで、経営者の負担を減らすことが可能です。
税務相談とは
- 税務署への申告内容や主張、申告書などの作成に関わる相談
- 税金が関わる計算方法に関する相談
をすることです。
税理士の業務範囲内であれば経営者から相談することができるので、疑問点や心配点を払拭できます。
例えば「業務で使用している機械を買い替えたい」と相談する場合は適用できる優遇税制などをアドバイス、必要な手続き書類の作成などを受けられるため、節税対策につながります。
顧問税理士なら常時税理士に相談できる体制が整えられるので、困ったときにはいつでも専門的な視点からサポートが受けられます。
税務業務や書類作成に関わる相談はもちろんのこと、税金が関係することなら回答が得られるので会社の経営にも役立ちます。
税理士と顧問契約をするメリット
- 会社の税務を適切に処理できる
- 客観的、専門的な視点からサポート、アドバイスをしてもらえる
- 本業に注力できるようになる
- 金融機関等の信用度が増す
という4つが挙げられます。
経営者にとってどのようなメリットがあるのかチェックしてみましょう。
会社の経理・税務を適切に処理できる
税理士と顧問契約をする大きなメリットは、会社の会計・税務業務を適切に行えることです。
日々の経理処理から、決算書、税務申告書の作成には、会計や税法、その他法律の知識が必要です。
不適切な経理処理や税務申告をした場合、税務調査などを通じて、追徴課税などの不要な税負担増大が発生する可能性があります。
税務に関しては素人である経営者が、経理処理、税務申告書の作成を単独で行うことにはリスクが伴います。
社内に経理担当者を置くこともできますが、税法に従った適切な会計処理、税務申告書作成ができる高いスキルを持ち合わせている人材を見つけることは難しく、また、企業規模によっては、このような人材を新たに雇用するとなると採用や給与のコスト負担が過大となります。
顧問税理士の場合、一定の税理士報酬のコストにより、国家資格を有した税務のプロに会社の税務や会計に関する業務を任せることができます。
客観的、専門的な視点から助言や支援を受けられる。
顧問税理士には、経理、財務や税務に関する相談ができます。
例えば、
- 資金調達や借入などの資金繰り
- 建物や機械装置購入などの設備投資
- 記帳の仕訳方法
- 役員報酬額などの決定
- 会計処理方法の見直し
などは税務相談に含まれます。
例えば、建物や機械装置の購入に際して、顧問税理士に相談すれば、経営力向上計画や先端設備導入計画の認定を受ける手続きなどを通じて、税額控除や特別償却の規定の適用を受けて納税額を低く抑えることができるように、また、これらの固定資産税についても、一定期間の減免などによる税負担軽減を受けるため対応をとることができます。
また、役員報酬の定め方、支給方法には一定の制約があり、それを外れると支払った役員報酬が損金として認定されないなどの不利益が生じることがあり、また、負担する社会保険料の金額にも影響を及ぼすこともあり、慎重な検討が必要となります。
日常的に発生する取引についても、会計処理の見直しにより、税負担を小さくすることができる場合もあり、経営コストを抑えることができます。
税務に関わる内容は専門的な知識が必要ですし、定期的に法律の改正や新たな制度の導入があるため、経営者自身が情報を集めて、これらを判断するのは簡単ではありません。
税務、会計の専門家である税理士から、会社の健全な運営や節税対策につながる助言や支援を受けられるのはメリットだと言えるでしょう。
なにより、自社の経営状態を財務内容から把握しつつ、定期的な訪問や打ち合わせを通して、自社の状況を把握している社外の専門家と、自社の経営について相談できるのが、顧問税理士です。
開業している税理士であれば、税理士自身も経営者です。自社の状況を理解している外部ブレーンとしても顧問税理士は有効活用できると思います。
本業に専念できる
税務に関する書類作成や申告は年間を通じて多くあります。
決算書や申告書、これらの書類を作成するために日々の記帳が必要です。
これら業務を経営者を行おうとすれば、注力すべき他の会社業務、ひいては会社の経営へかける時間や労力を、そこに割いてしまうことになります。
経理や会計処理担当者を社内に配置すれば、社内での日常の会計・税務の処理は行えますが、判断が難しい事案が発生した場合、対応に窮することになります。
顧問税理士を置けば、
- 税理士に相談できる環境が整い、会計・税務処理での適切な判断を行うための助言が得られる
- 専門性が必要な税務業務を任せられる
- 社内に経理・会計担当者を置かない場合は、それら業務のアウトソーシングができる
ので経営者の負担が軽減でき、会社の経営や本業に集中できる環境が作れます。
金融機関の信用度が増す
顧問税理士がいると、税務処理をした書類に顧問税理士の記名ができるようになります。
決算書や申告書への顧問税理士の記名は、作成された書類が税理士の確認のもと適正な処理がされているとの判断材料となります。
決算書や申告書などは融資などの際、金融機関などに提出することがありますが、顧問税理士の記名があることで金融機関などからの信用度が増すと言われています。
また、税理士法第33条の2に定められている書面添付制度を活用すれば、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、決算書や申告書の内容の信用力をさらに高めることができます。
その結果、決算書や申告書の提出が必要となる金融機関からの融資や国・自治体の制度利用に有利に働きます。
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