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先端設備導入計画

先端設備導入計画とは

「先端設備等導入計画」 は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、 認 定を受けることができます。 認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることが できます。

制度利用のポイント

POINT 1. 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企 業者が対象

「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入しようとする中小企業者を、国・市区町村が一体となって、 生産性の向上や賃上げを強力に後押しします。

POINT 2. 事前確認を受けた計画が対象

認定経営革新等支援機関 (商工会議所・商工会・中央会や士業、 地域金融機関等) にあらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。

POINT 3. 認定された場合、 計画実行のための支援措置(税制措置等) が受けられます

認定計画に基づき取得した一定の設備について、 固定資産税の特例措置を受ける ことができます。

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

「先端設備等導入計画」の概要

制度活用の流れ

01

新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認。

  • 導入促進基本計画を策定している市区町村については、 中小企業庁HPで公表しています。
  • 市区町村によっては、 認定の対象となっていない業種や地域等もありますので、詳細については市区町村に お問い合わせください。
  • 認定を受けられるのは、 新規取得する設備を設置する市区町村になります。

認定を受けるためには、 該当する新規取得設備の取得日より前に 「先端設備等導入「計画」の策定・認定が必要なため、 活用にあたってはスケジュールを確認。

  • 既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
  • 認定経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。

税制措置を受けたい場合

・適用対象者の要件 (資本金1億円以下など)や手続き等を確認して下さい。
・税制措置を受けるためには、計画申請時に認定経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書等
が必要です。

金融支援を受けたい場合

・適用対象者の要件や手続き等を確認して下さい。
・金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談いただく必要があります。
・また、認定経営革新等支援機関の確認書等が必要です。

02

  1. 市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
  2. 「先端設備等導入計画」の様式を確認し、 認定経営革新等支援機関に確認を依頼
  3. 税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。
    賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明。

03

  1. 市区町村長に認定申請書 (必要書類を添付)を提出。
  2. 認定を受けた場合、 市区町村長から認定書が交付されます。 (認定申請書の写しが添付されている場合もあります。)

04

  • 税制措置・金融支援を受け、 生産性向上 賃上げに資する取組を実行。
    ※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。

税制支援

税制の概要

①中小事業者等が、②適用期間内に、 市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づ いて、③一定の設備を新規取得した場合、 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、 1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、 令和6年3月末までに取得 した場合は5年間令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって 1/3に軽減されます。

中小事業者等とは?

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
① 同一の大規模法人 (資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、 資本金又は出資金の額が5億円以上である法人 との間に当該法人による完全支配関係がある法人等) から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間とは?

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

一定の設備とは?

<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、 以下の要件を満たすもの

要件:

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

設備の種類 最低価額 (台1基又は 一の取得価額) その他
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
※1 償却資産として課税されるものに限る。
※2 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。
市区町村が策定する 「導入促進基本計画」 によっては、対象が異なる場合がございます。

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、 資金調達に際し債務保証に関す る支援を受けることができます。

金融支援の概要

  • 中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、 民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、 普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

通常枠 別枠
普通保険 2億円 (組合4億円) 2億円 (組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

適用手続き

申請の手続きなどについては、当事務所にお問い合わせください。

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