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【税制ニュース】国税庁が「マイカー通勤手当の非課税限度額」に関する事前予告を公表

周 奎植税理士事務所



8月30日、国税庁は「通勤手当の非課税限度額について」を公表しました。


▼国税庁「通勤手当の非課税限度額について」
  👉https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm


マイカー通勤手当については、令和7年度税制改正大綱で「人事院」の新たな調査結果をもとに、非課税限度額について迅速に見直しを行うこととされていました。

そして8月7日に「令和7年4月1日以後」の措置として、マイカー通勤手当の引上げが人事院から勧告されました。

▼【PDF】人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」
 ※4ページの「本年の給与勧告のポイント④」の「通勤手当」に概要
  👉https://www.jinji.go.jp/content/000011724.pdf

国税庁の今回のページでは、「これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。」 と、「今年の年末調整」で対応が必要となる可能性を事前に予告しています。
というのも、前回の改正があった「平成26年(2014年)」も夏の人事院勧告を受けて「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布(平成26年10月17日)され、「平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」について遡及適用されているためです。
当時の資料が下記にあり、「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」も掲載されています。

▽国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて(平成26年10月)」
  👉https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index.htm

おそらく同じような改正が10月あたりに行われるのではないかと予想されますが、具体的な引上げ額については、詳細がわかり次第、ご紹介します。