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相続発生・死後事務対応のスケジュール⑦

周 奎植税理士事務所

相続発生・死後事務対応のスケジュール解説 第7弾です。
今回の内容をより深くご理解いただくために、ぜひ前回の内容も併せてご確認ください。

(3)相続発生後速やかに行う手続き

⑪葬祭費・埋葬料の給付申請
被相続人が国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者であった場合は葬祭費 (3~7万円)が、健康保険の被保険者であった場合には埋葬料(5万円)が支給されます。また、埋葬料支給の対象者がいない場合は実際に埋葬を行った人に埋葬費(5万円の範囲内の実費分)が支給されます。葬祭費、埋葬料、埋葬費の支給を受けるには申請が必要です。

 葬祭費埋葬料・埋葬費
請求先被相続人の住所地の市区町村役場協会けんぽまたは健康保険組合
請求期限葬儀を行った日の翌日から2年以内埋葬料:相続の開始の日の翌日から2年以内
埋葬費:埋葬した日の翌日から2年以内
請求可能な人喪主埋葬を行い、かつ被相続人に生計を維持されていた人
生計を維持されていた人がいない場合は、埋葬を行った人
提出書類祭費支給申請書埋葬料 (費)支給申請書
添付書類など
必要なもの
・葬儀費用の領収書
・申請者の印鑑
・申請者の振込先の口座等が
 確認できるもの
・被相続人の被保険者証
・申請者の本人確認書類
・委任状(代理人が提出する場合)
・事業主の証明(受けられない場合は
 死亡診断書の写しなど)
・被扶養者以外の同居していた
 家族が埋葬料を請求する場合:
 被相続人の死亡日、氏名及び
 申請者の氏名が記載された
 住民票 ※
・被扶養者以外の別居していた
 家族が埋葬料を請求する場合:
 申請者が定期的に仕送りを
 受けていた事実のわかる
 預金通帳など
・埋葬費を請求する場合:
 埋葬に要した領収書と明細書

※ 市区町村役場によっては、被相続人の住民票の除票及び申請者の住民票の両方が必要な場合があります。

なお、業務災害により亡くなった場合は、労災保険から葬祭料が支給されます。この場合の請求先は被相続人の勤務先の所轄の労働基準監督署となります。
また、葬祭費、埋葬料、埋葬費は葬儀・埋葬を行った人に支給されるものであり、被相続人の相続財産には該当しません。また、相続放棄をしても受け取ることが可能です。


相続・死後事務スケジュールの解説は、今回で終了となります。
ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。
もし、具体的な手続きでご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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